コロナ発生届出を簡素化、医療機関の負担軽減へ
厚労省が感染症法施行規則改正の省令案公表
医師は感染症の患者を診断した時、感染症法第12条第1項の規定により、都道府県知事などに届け出ることになっている。今後感染拡大が生じたとしても、保健医療提供体制の逼迫が生じにくい状態を実現する必要があるが、オミクロン株については、医師が詳細に聞き取った場合でも、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く、「届出事項の入力のため一定の時間がかかる...
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