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感染の危険性が高い業務で「死の恐怖」を感じながら業務を続けた場合、強い心理的負荷があったとし、精神障害の労災が認定される見通しとなった。厚生労働省の検討会が20日に報告書案の取りまとめを行い、労災認定に用いる「業務による心理的負荷評価表」に感染症関連の業務に関する具体的な事例を盛り込んだ。厚労省は基準を見直し、こうした事例を評価表に追加する方針だ。【新井哉】
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