能登半島地震の義援金 社会福祉法人の支出が特例で可能に
厚労省が事務連絡
社会福祉法人は法人外への資金流出ができないが、能登半島地震の被害が極めて甚大なことから「特例的に支出を可能とした」(厚労省)という。特例が認められる条件として事務連絡では、▽当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと▽当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと▽法人内部の意思決定プロ...
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