厚生労働省は、「在宅データ提出加算」を届け出ている医療機関のうち2カ所と、「リハビリテーションデータ提出加算」を届け出ている6カ所でデータ提出の「遅延等」が認められたため、3月以降に加算を算定できなくなると通知した。【兼松昭夫】
この取り扱いは、データ提出の実績が改めて認められた月の翌月まで適用される。
一方、「外来データ提出加算」の届け出医療機関にデータ提出の「遅延等」はなかったという。通知は21日付。
外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算は、データに基づく適切な評価を推進するため2022年度の診療報酬改定で新設され、23年度に運用が始まった。
診療報酬の請求や治療管理の状況など診療の内容に関するデータを継続して厚労省に提出すると、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料、疾患別リハビリテーション料にそれぞれ月1回50点を上乗せできる。
初年度の加算の届け出期限は23年5月20日、8月22日、11月21日、24年2月20日の計4回。23年5月20日までに届け出た場合、
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