患者の入退院や地域生活の継続をサポートする入退院支援加算では看護師と社会福祉士の配置が必要で、一人は専従、もう一人は専任である必要がある。一方、精神科入退院支援加算では、看護師と精神保健福祉士の配置が求められ、同様にそれぞれ専従か専任でなければならない。
厚労省が5月29日に出した2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その27)によると、身体科と精神科がある一般病院などで入退院支援加算と精神科入退院支援加算を算定する病棟に専任配置する看護師は、各病棟を兼務してもよいこととした。
加えて、社会福祉士と精神保健福祉士の資格を持つ職員は、入退院支援加算と精神科入退院支援加算を算定する各病棟を専任で兼務してもよいとする取り扱いも示した。
疑義解釈資料ではほかに、精神科救急急性期医療入院料の算定に当たり配置が必要な常勤の精神保健指定医について、病棟や治療室での業務に従事した上で、それ以外の外来業務などを行ってもよいことも明確化した。この取り扱いは、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神科急性期医師配置加算1にも当てはまる。
また、児童・思春期精神科入院医療管理料の算定に当たって配置が求められる小児医療と児童・思春期の精神医療の経験を持つ常勤医師についても、病棟などの業務に従事した上でそれ以外の業務を担ってもよいとした。
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