大麻由来の「CBN」、6月から指定薬物に
含有製品の製造・販売・所持・使用など禁止
厚生労働省は18日、大麻由来の成分である「CBN」(カンナビノール)を指定薬物に指定する省令を公布した。6月1日以降は、この成分を含む製品の製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止される。
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ただし、他に代替できる治療法がない難治性の疾患や障害の診断を受け、CBN含有製品を使用する必要性があると認められる患者は、所定の手続きを経ることで医療などの用途として継続的に使用できる。
CBNについては、2025年10月28日に開かれた薬事審議会(厚労相の諮問機関)の指定薬物部会で、精神毒性を有する蓋然性が高く、人体に使用されると保健衛生上の危害が生じる恐れがあるものであると認められ、指定薬物とすることが適当とされた。
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