千葉県のカスハラ相談センター、ケアマネも可能に
千葉県が設置する在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センターの相談対象に21日から居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)なども加わった。
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訪問系介護事業所の相談対象は、これまで訪問および訪問入浴介護事業所や訪問リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービス事業所だった。4月のセンター開設当初からケアマネも対象にしてほしいという声が寄せられ、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所が新たに追加された。
相談受付時間は、平日午前9時から午後7時まで。相談方法は電話、メール、オンラインによる面談。相談は当事者である職員だけではなく、事業所の管理者からも受け付ける。
介護の相談で法的な助言を要すると判断された場合は、県が設置する「介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口」で、県弁護士会所属の弁護士に無料の法律相談ができる。
医療介護経営CBnewsマネジメント
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