7月28日に発生した最大震度7の熊本地震を受け、厚生労働省は介護報酬について人員基準などを柔軟に取り扱っても差し支えないと周知した。
今回の地震で他の市町村に避難した人で新たに介護が必要となった場合は、避難先の市町村で要介護認定などの事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告するといった柔軟な対応を認める。
また、避難先の介護保険施設や医療機関で利用者がサービスを受けた場合は、対応した施設などが施設介護サービス費や診療報酬を請求するとした。
ただし、一時的避難の緊急性が高く、手続きが間に合わないなどやむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断すれば、避難前の介護保険施設などが施設介護サービス費などを請求し、避難先に必要な費用を支払うといった対応でもよい。また、避難所や避難先の家庭などで要介護者や要支援者に居宅サービスを提供した場合でも介護報酬は算定できる。
地震に伴い、職員の確保が困難などやむを得ない事情で職員の数や構成が変動し、人員基準や加算の算定要件を満たせなくなった場合は、利用者の処遇に配慮することを前提に当面の間、柔軟な取扱いを認める。
加えて、人員基準欠如に関する減算は適用しないこととしても差し支えない。被災地以外の地域から被災地に職員を派遣したことで人員基準などを満たせなくなる場合も同様の取り扱いとする。
今回の地震により、療養通所介護や夜間対応型訪問介護など月額包括報酬の対象サービスの事業所が休業し、計画に基づく適切な利用回数のサービスが提供できないケースも想定される。そのような場合、厚労省は日割り計算による介護報酬の算定を認める。
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