厚生労働省は、令和8年熊本地震で被災した社会福祉施設などへの介護職員らの派遣について、費用負担や派遣手続きを整理したQ&Aを都道府県に事務連絡した。避難者の受け入れ体制を整えた社会福祉施設などは、事前に指定されていなくても、市町村または熊本県の判断で福祉避難所として扱えると明示。派遣職員の人件費や旅費などを災害救助費から支弁できるとした。
厚労省は5日付の事務連絡で、被災した社会福祉施設などを支援する介護職員らの派遣を全国に要請している。13日に出したQ&Aでは、派遣登録からマッチング、費用負担、労災保険の取り扱いなどを整理している。
職員派遣では、各施設・事業者から寄せられた登録情報を全国社会福祉協議会が取りまとめ、被災施設のニーズとマッチングする。全社協が登録施設・事業所と連絡・調整し、派遣先や日程を決める。登録しても、現地の状況によって派遣を依頼しない場合がある。
費用負担では、被災地の社会福祉施設などが避難希望者を受け入れる体制を整えれば、実際に避難者を受け入れているかにかかわらず、市町村または熊本県の判断で福祉避難所として扱い、応援職員の人件費や旅費は災害救助費の対象となる。指定や協定、届け出の手続きは省略できる。
福祉避難所の設置に必要な経費も災害救助費として請求できる。厚労省は、破損した冷房器具の代わりに緊急調達した機器の費用、避難所で使う物資の調達費、福祉避難所の運営に当たる職員の人件費などを例示した。一方、本来の社会福祉施設としての運営にかかる経費、福祉避難所とならない派遣先への応援職員の人件費は、介護サービス費などで賄う。
旅費は派遣先地域での実費を基準とし、公共交通機関の運賃のほか、必要な場合のタクシー代、自動車の燃料代や高速料金、レンタカー代なども対象となる。最終的な支給額は熊本県と内閣府の協議で決める。派遣終了後、派遣元施設からの派遣元都道府県への請求をもとに、熊本県へ請求する仕組みで、厚労省は派遣実績が分かる資料や領収書を保管するよう求めている。
また、職員を出張扱いで被災地へ派遣した場合、移動を含む出張期間中の災害については、私的行為中などを除き、派遣元の施設・事業所が加入する労災保険が適用されると説明した。
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