厚生労働省は、2026年熊本地震の被災により災害救助法が適用された市町村での介護サービス事業者の指定期間を27年1月27日まで延長する特例措置を自治体に通知した。
対象となるのは、発災した26年7月28日以後に有効期間の満了日を迎える被災地の居宅系や地域密着型のサービス事業所、介護保険施設の指定など。ほかにも、介護支援専門員証の交付や主任介護支援専門員更新研修の修了も延長となる。延長後の有効期間は、原則として27年1月28日から起算される。
厚労省では、被災市町村に居住する被保険者被保険者の要介護・要支援認定の有効期間も延長する。26年7月28日から27年7月31日までに有効期間が満了する認定について、従来の期間に最長12カ月を合算できるようにする。被災市町村での更新事務の負担軽減を図る狙い。
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