保険証提示ない場合の報酬請求で事務連絡
東日本大震災で厚労省
厚生労働省は3月29日、東日本大震災の被災者が被保険者証を提示せずに医療機関を受診した場合などについて、医療機関による診療報酬の請求方法を定めた事務連絡を出した。 それによると、被保険者証を提示せずに医療機関を受診した被災者について、氏名や生年月日などから医療機関で保険者を特定できた場合には、保険者番号を診療報酬明細書(レセプト)の所定の欄に...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

