要介護認定の意見書、主治医以外も可
被災地などに限り厚労省
厚生労働省は5月12日、要介護認定を行う際の主治医意見書について、東日本大震災の被災市町村などで、主治医による記載が困難な場合は、主治医ではない市町村嘱託医や避難所を巡回する医師が記載してもよいとする事務連絡を、都道府県にあてて出した。被災地での認定事務を円滑に進めることが狙い。 事務連絡に...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

