被災地の人材・病床不足で特別措置
厚労省、診療報酬の算定要件を緩和
通知によると、入院基本料に関しては、必要な看護職員数、看護職員と入院患者の比率、看護師と准看護師の比率、看護職員の月平均夜勤時間数について、それぞれ2割以内の変動であれば、震災前と同様に算定できる。退院の受け皿となる後方病床が不足し、平均在院日数要件を満たさない場合も、同じく2割以内なら可能。また、通常は直近1年間の平均値とす...
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