厚生労働省は7日、管理栄養士などのスタッフが共同で入院患者の栄養管理を行った場合、1日12点を算定できる「栄養管理実施加算」などの診療報酬について、入院基本料や特定入院料と統合する内容の見直し案を、中央社会保険医療協議会の総会に提示した。これらの加算を算定する病院がいずれも9割を超えており、それぞれの要件を入院基本料などの要件に組み込む方向で検討する。
入院基本料への統合を厚労省が提案したのは、栄養管理実施加算のほかに、褥瘡が発生するおそれがあるか、既に発生している患者を管理した場合に算定できる「褥瘡患者管理加算」(入院中1回20点)。厚労省によると、2010年には栄養管理実施加算は97.9%、褥瘡患者管理加算は90%の病院が届け出ており、入院基本料を算定する上でこれらの加算の要件クリアを義務付けることが可能と判断した。
また、病院の療養病棟が算定する「療養病棟療養環境加算3」(1日90点)と同加算4(同30点)による評価は、廃止の方向で検討する。長期間の入院が必要な患者に対する療養環境の提供を評価しているが、同加算の3と4では、病棟の廊下幅など一部の要件が医療法上の基準を下回るため。
同様に、診療所が算定する「診療所療養病床療養環境加算2」(同40点)についても廃止を検討する。7日の総会で同省保険局の鈴木康裕医療課長は、「医療法の基準を下回るものに加算をするのは、合意としてなかなか難しい」との認識を示した。
厚労省の提案は、支払側が主張してきた診療報酬体系の簡素・合理化策の一環。支払側の白川修二委員(健保連専務理事)は、「統合できる加算が予想外に少なく残念」と述べた。
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