2階居室の特養など、木造の準耐火も可能に
介護給付費分科会が了承
対象施設は、特養、老健のほか、介護予防を含む短期入所生活介護事業所。現行基準では、これらの施設は原則として耐火建築物であることが規定されているが、1階建ての施設や、2階部分や地下に居室などを設けない2階建ての施設は、準耐火建築物でもよい。 厚労省は見直し案でこの要件...
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