不正に報酬請求した医師の行政処分を厳罰化
医業停止3か月以上に・医道分科会が決定
これまで、不正請求した医師らに医業停止を課す際、最低期間は決められておらず、不正額が少なければ、1か月が課されていて、停止の期間としては最も短かった。 また、健康保険法に基づく監査を拒否して保険医を取り消された医師らの処分内容も明確化。診療報酬の不正請求より重い処分を課すことを定めた。 分科会は、厚生労働相の諮問を受け...
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