不正に報酬請求した医師の行政処分を厳罰化
医業停止3か月以上に・医道分科会が決定
これまで、不正請求した医師らに医業停止を課す際、最低期間は決められておらず、不正額が少なければ、1か月が課されていて、停止の期間としては最も短かった。 また、健康保険法に基づく監査を拒否して保険医を取り消された医...
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