回復リハ入院料、「1」「2」で届け出可
疑義解釈で厚労省
また、療養病棟で回復期リハビリ病棟入院料を算定している場合、入院患者が算定要件に該当していなければ、▽同入院料1、2の場合は療養病棟入院基本料1▽回復期リハ病棟入院料3の場合は療養病棟入院基本料2―をそれぞれ算定するとした。 ■機能強化の在支診、複数グループの所属可 今回の改定では、過去の往診や看取りの実績など、一定...
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