一般名処方加算、1種類でも一般名で算定可
今年度改定の疑義解釈で厚労省
ただ、後発品のない漢方や、後発品のみとなっている医薬品を一般名処方した場合は算定できない。また、一般名に加え、カッコ書きなどで銘柄名を併記している場合も算定不可となっている。 また、厚労省は内用薬、外用薬のうち、後発品がある先発品の主なものについて、一般名処方の標準的な処方せんへの記載例...
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