人員不足の経過措置から直接新7対1は不可
入基料で疑義解釈
7対1入院基本料は、12年度改定で平均在院日数と看護必要度の要件が厳しくなった。ただ、これらの要件や、看護配置を満たせなくても、新たな10対1入院基本料の要件を満たしていれば、14年3月末までは7対1入院基本料を算定できるとの経過措置が設けられている。 疑義解釈によると、看護配置を満たせなくなり経過措置...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

