法人設立での合併は「持ち分なし」に
厚労省、持ち分あり同士の合併で
2007年施行の第5次医療法改正により、持ち分ありの医療法人の新規設立はできなくなったが、既存の持ち分あり医療法人については、経過措置が取られている。 通知では、持ち分ありの医療法人同士が合併し、いずれかの医療法人が存続するときに限り、持ち分ありの医療法人として引き続き運営を認めているが、合併により新たな医療法人を設立する場合、持ち...
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