医師法21条を問う 高杉敬久氏
「今の医療にそぐわない」
医療者が医療に専念できることが重要という高杉氏
日本医師会常任理事 21条は昔の法律です。今の医療にそぐうのでしょうか。医療行為の中で、患者が不幸にして亡くなられた場合、医療者は、その遺族に原因をきちんと説明する義務があります。しかし、医療関連死を警察に届けて、警察が介入したら、犯罪として捜査が始まるので、死亡原因や医療の経過をしっかりと調べられません。 日医は医療者が安心して医療に専念でき、万一、事故が起きた場合でも、患者や遺族が納得できる医療事故調査の仕組みを提案してい...
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