医師法21条を問う 加藤良夫氏
診療関連死は中立機関に、異状死は警察に
南山大法科大学院教授、弁護士 医師法第21条はもともと、いわゆる診療関連死を念頭に置いて規定されたものではない。 診療関連死については、医療界の「自浄作用」「ピア・レビュー(ほかの医師による評価)」「安全文化」の土壌を前提に、警察にではなく、公正な第三者機関に届け出がなされる仕組みにすることが望ましい。言い換えれば、診療関連死については原則として、第三者機関に届け出がなされれば、医師法第21条の届け出が不要となることとし、第三者...
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