医師法21条を問う 有賀徹氏
刑事罰は医療安全につながらない
昭和大病院長、日本救急医学会代表理事 医師法21条に基づき、医療事故も警察に届け出るとの解釈を厚生労働省や日本法医学会が示したことが、ひどい状況を生み出しています。病院の中で起こったことに刑事罰を与えても、医療安全にはつながりません。医療行為が妥当かどうか評価できるのは、医療者だけだからです。極論すれば、医療事故を防ぐには病院をやめればいい、ということにもなりかねません。医師法21条は元々、いわゆる「行き倒れ」のような、死因がよく...
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