持ち分なし法人移行への課題を整理
医療法人経営セミナー
2006年に行われた第5次医療法改正に伴い、07年4月から出資持ち分の定めのある医療法人が設立できなくなり、既存の「持ち分あり」医療法人は、財産権が保全された「経過措置型医療法人」として、「当分の間」存続するとされた。 川原氏は、持ち分あり医療法人が、医業承継する上での課題として、出資持ち分が増加していると、相続税が高額にな...
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