産科医当直の割増賃金で県に支払い命令
宅直は認められず、奈良地裁
この訴訟をめぐっては、今年2月、最高裁が県の上告を不受理としたため、県に約1500万円の当直勤務の割増賃金(2004、05年分)の支払いを命じた二審の判決が確定したが、原告側は06年以降の未払い分に関する訴訟を進めており、今回は06、07年の当直などが対象となった。 当直勤務に関しては、最高裁が...
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