社会医療法人、認定取り消しまで1年の猶予
厚労省案、事業改善目指す
医療法人には医療保健の“本来業務”に法人税が課せられるが、社会医療法人は非課税扱い。だが、認定を取り消された際は、累積所得課税が徴収される。認定期間が長期にわたった場合、「医療機関の存続が危ぶまれるほどの巨額の課税が生じる」との懸念もあった。 社会医療法人の認定要件は...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

