診療所の防火対策漏れ、確認システム開発
消防庁方針、検査省力化に活用
現行の消防法令では、診療所などの防火対象物については、防火管理者が消防計画の作成や消火・避難訓練、消防設備の点検などを担うほか、火災報知設備や消火器などの消防用設備の点検結果を、防火対象物の関係者が消防署長らに半年ごとに報告することが義務付けられている。 虚偽...
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