来年度税制改正、研究開発促進税制を拡充
医業継続の納税猶予の特例措置創設
上乗せ措置は従来、試験研究費の増加額の5%を控除額としてきたが、一定の条件の下に30%にまで拡充する。条件として新たに、試験研究費の増加割合が5%を超えることを追加した。この制度では、試験研究費の増加額と、売上高の10%を超える試験研究費の額から、それぞれ算出した控除額を選択することが可能で、時限措置として13年度...
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