医療事故調、医師法21条の在り方検討も
厚労省、関連法公布後2年めどに
厚労省は、医師法21条について、医療事故調関連法の公布後2年をめどに、制度の実施状況などを勘案して、同条の見直しが必要かどうかを含めて検討する考えだ。同時に、制度の柱となる、医療機関内で実施する院内事故調査委員会や、院内事故調の調査結果の検証などの役割を担う第三者機関が十分...
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