持ち分なし医療法人、厚労省が移行促進
説明会開催、医療関係者130人参加
2007年施行の第5次医療法改正によって、持ち分ありの医療法人の新規設立はできなくなったが、既存の持ち分あり医療法人については、経過措置が取られている。ただ、医業を承継する上で、持ち分あり医療法人の出資持ち分が増加していると、相続税が高額になって支払いが困難になったり、出資持ち分の払い戻しの...
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