県立病院機構に1280万円の支払い命令
奈良・産科医訴訟で大阪高裁
控訴審で同機構側は、当直中の一部の業務については手当を支払っているとして、すべての時間帯で割増賃金を支給する必要はないと主張したが、高裁判決は、当直中の医師は病院の指揮命令下にあり、全時間が労働基準法上の「労働時間」に当たるとする一審判決を支持する内容となった。 同機...
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