奈良・産科医訴訟で県立病院機構が上告
割増賃金めぐり再び最高裁へ
19日の高裁判決は、一審の奈良地裁判決を支持し、当直中の医師は病院の指揮命令下にあり、全時間が労働基準法上の「労働時間」に当たると認定。当直中の一部の業務については手当を支払っているとして、すべての時間帯で割増賃金を支給する必要はないとする機構側の主張を退けた。 この訴訟をめ...
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