厚生労働省は14日に開いた「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)に、今年10月スタートの医療事故調査制度(事故調)で、医療機関で事故が起きた場合、第三者機関に報告するかどうかを判断するために「予期しなかった死亡・死産」を定義した省令案を示し、了承を得た。医療機関は、医療提供前に医療従事者から患者などに死亡または死産が予期されていることを説明していたと管理者が認めたものなど、3つの要件のいずれにも該当しなければ報告することになる。【君塚靖】
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