【用語解説】特定事業所集中減算
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居宅介護支援事業所が利用者に紹介する各サービスが、正当な理由なく特定の法人に偏った場合、得られる介護報酬が減る仕組み。現行、半年の判定期間ごとに、訪問介護と通所介護、福祉用具貸与の3サービスのいずれかで、1法人への紹介が90%以上となった場合に適用されている。2015年度介護報酬改定で、通所リハビリテーションや訪問看護などほかのサービスにも対象が広がるほか 、偏りの基準も80%以上に拡大となる(2015年9月1日から)。ただし、島しょ部などサー...
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