MERS疑い患者、指定機関への搬送可能に
厚労省が通知
厚生労働省は4日、韓国で感染が拡大している中東呼吸器症候群(MERS)について、万が一、医師が患者の感染が疑われると診断した場合、感染症法上の「疑似症患者」として取り扱うことができるよう、都道府県などに通知した。医療機関からの届け出を保健所が受理すると、同法に基づいて感染症指定医療機関への患者搬送が可能となる。 診察の対象となるのは、38度以上の発熱や咳を伴う急性呼吸器症状があり、発症前14日以内に、▽アラビア半島やその周辺諸国...
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