厚生労働省は6月30日付で、2014年4月に改正した診療報酬の算定方法の疑義解釈(その14)を事務連絡し、患者の住居と医療機関との距離が16キロメートルを超えても往診と訪問診療を認める基準などを明確化させた。患者が特定施設などに住んでいる場合には、より厳しい基準を示した。【佐藤貴彦】
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厚生労働省は6月30日付で、2014年4月に改正した診療報酬の算定方法の疑義解釈(その14)を事務連絡し、患者の住居と医療機関との距離が16キロメートルを超えても往診と訪問診療を認める基準などを明確化させた。患者が特定施設などに住んでいる場合には、より厳しい基準を示した。【佐藤貴彦】
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