厚生労働省は、介護予防給付サービスの一部を市区町村の事業に移行した上で導入される「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)のガイドライン(GL)に関する疑義解釈(Q&A)を追加で発表した。要介護者を対象とした通所介護サービスと、新しい総合事業の基準を緩和したサービスを一体実施する事業所が、各種加算を算定する際の人員配置の考え方などが具体的に示されている。【ただ正芳】 新しい総合事業では「訪問型サービス」と「通所型サービス」に、従来の介護予防給付に対応するサービスと、それ以外の多様なサービスが設定されている。 多様なサービスの中には、緩和された人員配置基準などに従いサービスなどを提供する類型(通所型サービスAなど)や、ボランティアなどが中心となって生活援助サービスを提供する類型(通所型サービスBなど)が設けられている。
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