薬局での口腔検査は歯科医業に当たらず
経産省、病気の早期発見など期待
薬局などの事業者が薬局店頭で個人の口腔内の環境をチェックし、その検査結果と歯科医師のコメントを本人に通知するサービスについて、経済産業省は1日、歯科医師だけに認められている歯科医業に該当しないとの判断を明らかにした。産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度により、厚生労働省が規制適用の有無を検討した。 経産省は、今回の判断により、薬局を通じて口腔内の環境をチェックすることができるようになるため、「病気の早期発見や重症化...
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