特定疾患療養管理料の「不合理」見直しを
保団連が要請書提出
特定疾患療養管理料は、生活習慣病の患者などに対し、許可病床200床未満の医療機関のかかりつけ医が、計画的に服薬や運動、栄養などの療養上の管理を実施した場合に、月2回算定できる。ただ、こうした管理を入院中の患者や退院日から1カ月以内の患者に実施しても、同管理料は算定できないルールになっており...
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