■わずらわしそうな態度も「差別の恐れ」
ガイドライン案では、障害者差別解消法が障害を理由としてサービスの提供を拒否・制限することを「禁止している」と説明。障害があることを理由に診療や入院を拒否したり、わずらわしそうな態度を取ったりすることは、差別的な取り扱いに該当する可能性があるという。
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