2014年度の診療報酬改定では、看護職員の月平均夜勤時間が72時間以内とする入院基本料の要件(72時間ルール)の緩和措置の対象が広がった(月平均夜勤時間超過減算)。だが、中央社会保険医療協議会(中医協)の部会が行った検証調査では、改定後の半年間にこの減算を利用した病院はゼロだった。日本看護協会はこの結果を根拠に、次期改定でこの減算を廃止するよう求めている。今後の論点を探った。【敦賀陽平】
入院基本料の要件をクリアできなくなると、病院側は診療報酬が大幅に下がる「特別入院基本料」を算定しなければならず、病院経営にとって大きな打撃となる。
そこで10年度改定では、一般病棟の7対1と10対1で72時間ルールだけを満たせない場合、3カ月に限って減額幅が緩和された。そして14年度改定で、その対象が一般病棟(13対1と15対1を含む)、療養病棟(25対1のみ)、結核病棟、精神病棟、障害者施設等の各入院基本料にも広がった経緯がある =表、クリックして拡大= 。
※次ページでは、病院経営者側を直撃した !!
入院基本料の要件をクリアできなくなると、病院側は診療報酬が大幅に下がる「特別入院基本料」を算定しなければならず、病院経営にとって大きな打撃となる。
そこで10年度改定では、一般病棟の7対1と10対1で72時間ルールだけを満たせない場合、3カ月に限って減額幅が緩和された。そして14年度改定で、その対象が一般病棟(13対1と15対1を含む)、療養病棟(25対1のみ)、結核病棟、精神病棟、障害者施設等の各入院基本料にも広がった経緯がある =表、クリックして拡大= 。
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