障害理由の診療・調剤拒否は「不当な差別」
厚労省、医療事業者向け指針策定
ガイドラインでは、障害者差別解消法が障害を理由にサービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したりすることを「禁止している」と説明。対象となる障害者については、発達障害を含む精神障害や身体・知的障害などを挙げている。 医療関係事業者の範囲については、病院や診療所、助産所、調剤...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

