職場の産業医兼務、理事長や院長はダメ
厚労省が改正省令公布へ
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業者が産業医を選任することが労働安全衛生法などで定められており、産業医は事業者に対し、労働者の健康にかかわることについて勧告を行うことができる。 しかし、労働衛生関連法規では「事業の実施を総括管理する者が、産業医を兼務する...
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