人格尊重義務違反などで訪問介護の指定取消
施錠により拘束、東大阪市
市によると、同事業所の訪問介護員が2015年9月から11月にかけて、認知症の利用者の自宅の玄関ドアに外側から鍵をかけ、本人の意思で自宅から出られないよう拘束していた。利用者の知人が市に通報したことにより、明らかになった。 市は、同事業所のこの行為について、高齢者虐待(身体的虐待)であり、人格尊重...
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