医療法人の理事長と産業医兼務は禁止
来年4月施行、厚労省が医療団体に通知
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業者が産業医を選任することが労働安全衛生法などで定められており、産業医は事業者に対し、労働者の健康にかかわることについて勧告を行うことができる。 しかし、医療法人の理事長や病院長などが産業医を兼務するケースが後を絶たず、事業経営上の利益を優先し、労働者の健...
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