施設基準の届け出期限を延長
厚労省、経過措置終了で通達
春の診療報酬改定に関する一部の経過措置が月内で終了するのを前に、厚生労働省は、関連する施設基準の届け出の期限を延長することを決め、全国の地方厚生局に通達した。医療機関が、経過措置の対象となっている報酬を来月以降も受け取るには、来月3日までに地方厚生局に届け出る必要があるが、これを4日間延ばす。 今回の改定では、患者の重症度を測る指標となる「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の項目が大幅に見直され、7対1入院基本料を届け...
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