措置入院の解除後支援、「制度改正検討も」
塩崎厚労相、中間取りまとめ受け
都道府県知事と政令市長は、精神保健指定医の診察結果を踏まえて、精神疾患で自身や他人を傷つける恐れがあると判断した人を入院(措置入院)させることができる。その後、患者が自身や他人を傷つける恐れがないと診断された場合、退院(措置解除)させることも定められている。ただし、退院後の患者への...
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