事業運営の維持継続に不可欠な財産以外に、いわゆる「余裕財産」まである社会福祉法人は、全体の1割にも満たないとする調査結果を、福祉医療機構がまとめた。【ただ正芳】
今年4月、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(改正社福法)が施行された。改正社福法では、評議員会の設置義務化に加え、財務諸表や現況報告書、役員報酬基準の公表に関する規定の整備など運営の透明性の向上、経営組織のガバナンス強化などが盛り込まれた。一定の規模を持つ法人には、会計監査人による監査も義務付けられている。
さらに、多額の「内部留保」を抱えている社会福祉法人も存在するという批判があったことから、改正社福法では、事業運営に不可欠な財産を差し引いた財産を「社会福祉充実残額」と定義。そのすべてを地域の福祉の充実に計画的に活用することも義務付けている。
福祉医療機構では、改正社福法の施行を受け、今年4月から5月にかけて、全国の社会福祉法人に対してアンケート調査を実施。3710カ所から有効回答を得た。
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