来年4月にできる新しい介護保険施設の「介護医療院」について、厚生労働省は事務連絡を出し、介護療養病床や医療療養病床からの転換を「総量規制」の対象から外す考えを示した。一方、一般病床などからの転換分には規制をかける。一般病床などからの転換をどの程度認めるかは、地域ごとの高齢者や医療機関の意向を把握して都道府県が決める。【佐藤貴彦】
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホームなどの介護保険施設が必要以上に開設されないように、都道府県は3年ごとに計画を立てて、地域ごとの「必要入所定員総数」を定めている。それがオーバーしそうな場合には施設の新設を知事が認めないこともでき、総量規制と呼ばれる。
厚労省が10日に出した事務連絡では、来年4月からの次期計画に向けて、総量規制の基準などを定める際の考え方を都道府県に提示。それによると、介護療養病床と医療療養病床のほか、療養病床から老健に転換した「転換老健」(今年度末までの転換分のみ)について、介護医療院に転換する場合に規制を免除する。
(残り498字 / 全937字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】