かかりつけ医と特定機能病院や専門病院などの間で行われる患者の紹介や逆紹介を評価する「診療情報提供料(I)」(250点)の算定回数は着実に増加している。厚生労働省の社会医療診療行為別統計によると、2018年6月審査分の算定回数は260万5000回余りで、5年前に比べて20%増加した。紹介とは別に情報提供のみを行った場合に算定できる「診療情報提供料(III)」(150点)の新設は、紹介や逆紹介の回数のさらなる増加につながることになりそうだ。【ライター 設楽幸雄】
診療情報提供料Iの算定回数260万5000回余りの内訳は、病院が117万4000回弱で45%、診療所は142万1500回程度で55%となっており、診療所の方が10%ほど多い。
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